配偶者は常に相続人ですが、入籍していることが条件となります。前妻・前夫や内縁の妻などは相続権がありません。
また、子も相続人です。子は前の結婚の時の子でも、婚姻関係のない人との間の子(=非嫡出子(ひちゃくしゅつし))でも相続権があります。
相続が発生したときは、出生から死亡までの戸籍謄本・原戸籍・改正原戸籍で婚姻の有無、子の有無を確認していきます。相続人すべての方と連絡を取り、分割協議をすすめていく必要があります。