遺留分とは

遺留分とは

亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していた場合、法定相続人に対して、相続財産のうち一定の割合が民法で保証されています。

遺留分を侵害する遺言の場合

遺留分を侵害する遺言の場合


「遺留分減殺請求」って?

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。法定相続人は一定割合が保証されているからといって、自動的に遺留分を得られるものではなく、不服があれば各人が、権利を行使して遺留分の請求をしなければなりません。

具体的な手続き

遺留分を侵害している相手方に口頭その他の方法で通知でよいですが、通知したことを証明できる「内容証明郵便」で行うのが一般的です。

この請求は相続が始まったことを知ってから1年以内、または相続が開始されてから10年以内に権利を行使しないと、時効により消滅します。

遺留分の割合

直系尊属のみが相続人の場合 被相続人の財産の3分の1
その他の場合 被相続人の財産の2分の1
遺留分権利者が複数いる場合の各人の遺留分の割合

下記割合に各相続人の法定相続分を乗じて計算します。

区分 遺留分の合計 各自の遺留分
法定相続人 配偶者 父母
配偶者のみ
子のみ
配偶者と子
配偶者と父母
父母のみ
兄弟姉妹

※子および父母が複数の場合は均等割り

配偶者のみが相続人のケース

配偶者 2,400万円×1/2=1,200万円
遺留分合計 1,200万円
配偶者と子2人が相続人のケース

配偶者 2,400×1/2×1/2=600万円
A子 2,400×1/2×1/4=300万円
B郎 2,400×1/2×1/4=300万円
遺留分合計 1,200万円
配偶者と父母が相続人のケース

配偶者 2,400×1/2×2/3=800万円
ともおの父 2,400×1/2×1/6=200万円
ともおの母 2,400×1/2×1/6=200万円
遺留分合計 1,200万円
父母のみが相続人のケース

ともおの父 2,400×1/3×1/2=400万円
ともおの母 2,400×1/3×1/2=400万円
遺留分合計 800万円
兄弟姉妹のみが相続人のケース

配偶者 2,400万円×1/2=1,200万円
ともおの兄C郎 遺留分なし
ともおの姉D子 遺留分なし
遺留分合計 1,200万円

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