遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。法定相続人は一定割合が保証されているからといって、自動的に遺留分を得られるものではなく、不服があれば各人が、権利を行使して遺留分の請求をしなければなりません。
遺留分を侵害している相手方に口頭その他の方法で通知でよいですが、通知したことを証明できる「内容証明郵便」で行うのが一般的です。
この請求は相続が始まったことを知ってから1年以内、または相続が開始されてから10年以内に権利を行使しないと、時効により消滅します。
直系尊属のみが相続人の場合 | 被相続人の財産の3分の1 |
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その他の場合 | 被相続人の財産の2分の1 |
下記割合に各相続人の法定相続分を乗じて計算します。
区分 | 遺留分の合計 | 各自の遺留分 | ||
法定相続人 | 配偶者 | 子 | 父母 | |
配偶者のみ | ― | ― | ||
子のみ | ― | ― | ||
配偶者と子 | ― | |||
配偶者と父母 | ― | |||
父母のみ | ― | ― | ||
兄弟姉妹 | ― | ― | ― |
※子および父母が複数の場合は均等割り
配偶者 | 2,400万円×1/2=1,200万円 |
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遺留分合計 | 1,200万円 |
配偶者 | 2,400×1/2×1/2=600万円 |
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A子 | 2,400×1/2×1/4=300万円 |
B郎 | 2,400×1/2×1/4=300万円 |
遺留分合計 | 1,200万円 |
配偶者 | 2,400×1/2×2/3=800万円 |
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ともおの父 | 2,400×1/2×1/6=200万円 |
ともおの母 | 2,400×1/2×1/6=200万円 |
遺留分合計 | 1,200万円 |
ともおの父 | 2,400×1/3×1/2=400万円 |
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ともおの母 | 2,400×1/3×1/2=400万円 |
遺留分合計 | 800万円 |
配偶者 | 2,400万円×1/2=1,200万円 |
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ともおの兄C郎 | 遺留分なし |
ともおの姉D子 | 遺留分なし |
遺留分合計 | 1,200万円 |