生命保険を活用

生命保険金の「非課税枠」の活用

生命保険金に設けられている、「非課税枠」を有効活用し、税務上有利な相続を行いましょう。

生命保険金の非課税額

例えば、生命保険金の額が4千万円、法定相続人が4人の場合、非課税枠は2千万円なので、残り2千万円のみが相続税の課税対象になり、相続税が圧縮されます。

死亡保険金が現金で支払われるメリット

死亡保険金は必ず現金で支払われます。
したがって、納税資金や生活資金確保として非常に有効です。


円滑な遺産分割のために活用できる

契約者を父、被保険者を父、保険金受取人を長男とする生命保険契約の場合、長男が受け取った死亡保険金は、民法上、長男の固有の財産とされます。つまり、遺産分割協議の対象にはならず、法定相続割合に関係なく長男へ引き継ぐことができるのです。


相続放棄した人にも財産を渡せる

借金が多かった父が亡くなった時、相続放棄をしなければ(相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に届けなければいけません)借金も相続することとなってしまいます。このような状況だと相続放棄をされる場合があります。そうなると借金はもちろんのこと財産も相続することができません。ただし生命保険金は相続放棄をしても受け取ることができるのです。

保険料を払う人、契約した人の違いで税金が異なる

相続対策として保険の活用を考えるときに重要なのが、保険契約者、被保険者および保険金受取人を誰にするかという問題です。この契約内容で将来の税金が大きく変わります。具体例として、代表的な3つの場合をご説明します。いずれも被保険者が死亡し、死亡保険金が支払われるケースです。

ケース1
保険料負担者 被保険者 保険金受取人 保険金の種類 税金の取扱い
死亡保険金 相続税

ケース1のように、保険料負担者=被保険者で受取人が子の場合、死亡保険金は相続財産となり相続税が課税されます。


ケース2
保険料負担者 被保険者 保険金受取人 保険金の種類 税金の取扱い
死亡保険金 所得税

保険料負担者=受取人であるケースでは、死亡保険金は単に子の所得となり所得税が課税されます。このパターンで契約する人のメリットとは、資産家である父が子に以下の流れを行った場合があげられます。

  • 父親は毎年現金を子に贈与→毎年の贈与で相続財産を減らせる
  • 子はその現金で保険料を支払う
  • 父の死後、受け取る保険金は相続財産に含まれない
  • この保険金は一時所得扱いになる→相続税率>所得税率+住民税率の場合、有効な節税策となる

ケース3
保険料負担者 被保険者 保険金受取人 保険金の種類 税金の取扱い
死亡保険金 相続税

ケース3については、保険料負担者≠受取人なので、父から子へ死亡保険金相当額の贈与があったものとして子に贈与税が課税されます。

*注意点 保険契約者≠保険料負担者

「保険料負担者」がベース

保険料負担者、被保険者、保険金受取人の組み合わせで課税関係が変化するのは前述した通りですが、ここで注意したいのが、保険契約者と保険料負担者は必ずしも同じではないということです。例えば、保険契約者=保険料負担者=妻、被保険者=夫、保険金受取人=妻という場合、妻が受け取った死亡保険金は所得税の課税を受けます。ところが、保険契約者=妻だが保険料が夫の口座から引き落とされている場合、死亡保険金は夫の相続財産とみなされてしまいます(=相続税が課税)。課税関係はあくまで“保険料負担者”をベースに判断されることに気をつけなければなりません。


保険料負担者による税務上の取扱いの変化
保険契約者 保険料負担者 被保険者 保険金受取人 課税関係
所得税
相続税

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