遺言とは

遺言とは

自分の死後の身の回りのことや残した財産について、生前意思表示をすることです。

相続に関していえば

民法で定められた一定の方式に従い遺言を有効なものにします。
一般的用な方式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言

遺言者が自筆で遺言の内容をすべて書くこと。作成年月日を書き、署名、押印します。相続開始の時に家庭裁判所で開封と検認の手続きをとらなければなりません。

  • 変造防止の面から鉛筆は不適当です。
  • ワープロで打ったもの、他人が書いたものは無効です。全文を自分で書かなければなりません。
  • 紛失してしまう可能性があります。

公正証書遺言

公証人によって作成されます。遺言者の口述したことを、公証人が整理してはっきりと記載します。原本は公証役場で保管されるので安全確実です。

  • 作成には手数料がかかります。
  • 作成時に証人2人以上(制約あり)の立ち会いが必要になります。

専門家への相談が一番!

財産についての記載は、相続税の知識がないと

  • せっかくの好意が争いを招くことも・・・
  • もらった家族に高額な相続税がかかることも・・・

もちろん決めるのはご本人です。気持ちを明確にするお手伝いができればうれしく思います!お元気なうちにご相談ください!

みその税理士法人 福重会計 営業時間:平日9時~18時 TEL 048-812-0001

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