お知らせ

法定相続情報証明制度が始まりました..

   

みその税理士法人の清水です。

 

2017年5月より法定相続情報証明制度がスタートしました。

この制度は、相続関係が記載された法定 相続情報一覧図と相続人全員の現在の戸 籍、被相続人の出生から死亡までの戸籍等の 必要書類を法務局に提出すると、法務局が法 定相続情報を認証文付きの 1 枚の証明書にし て発行する制度です。

 

相続手続きでは、被相続人の戸除籍謄本や 相続人全員分の戸籍謄本等の束を、各機関で その都度提出しなければならず、被相続人が 所有していた不動産が複数の法務局の管轄に 所在していたり、数多くの金融機関に口座を 有していたりする場合、全ての法務局・金融 機関にこの戸除籍謄本の束を持参して手続き を行うことになります。

 

手続きに必要となる謄本等が複数あれば、法務局・金融機関に対し同時に手続きを進めることができます。しかしながら謄本等を複数用意するとなると、取得手数料も加算できます。逆に書類が1つしかないと全ての手続きが終わるのに数週間から数か月時間を要すこともあります。

 

このような際に手数料の負担の軽減、手続きの円滑化するために法定相続情報証明制度をご活用下さい。

詳しくはお近くの法務局にお尋ねください。

 

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