一言で遺産分割といっても、相続人の人数、遺産の種類、家族関係、生前のお世話の多寡などなどによって様々なケースがあります。
そこで遺産分割のルールを簡単にご説明します。
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。法定相続人は一定割合が保証されているからといって、自動的に遺留分を得られるものではなく、不服があれば各人が、権利を行使して遺留分の請求をしなければなりません。
民法で定められた一定の方式に従い遺言を有効なものにします。
一般的用な方式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
遺言者が自筆で遺言の内容をすべて書くこと。作成年月日を書き、署名、押印します。相続開始の時に家庭裁判所で開封と検認の手続きをとらなければなりません。
公証人によって作成されます。遺言者の口述したことを、公証人が整理してはっきりと記載します。原本は公証役場で保管されるので安全確実です。