遺産分割・遺留分・遺言とは

遺産分割とは?

お亡くなりになった方が遺言を残していなかった場合、お亡くなりになった方の財産を誰がどの財産を取得するかを決める手続きです。

遺産分割のルール

一言で遺産分割といっても、相続人の人数、遺産の種類、家族関係、生前のお世話の多寡などなどによって様々なケースがあります。
そこで遺産分割のルールを簡単にご説明します。

誰が遺産分割に参加するの?
全ての相続人が参加することになります。


いつ分割するの?
いつまでにしなければならないという期限はありません。
ただし相続開始日から10ヵ月以内に行う相続税の申告までに分割協議が整っていないと税額軽減の適用を受けられなくなります。

揉めてしまって分割がまとまらないと?
家庭裁判所の調停にて分割を行います。調停でも協議がまとまらない場合、遺産分割審判申立書を提出し、審判となります。

他にも沢山のルールがありますが、遺産分割協議がまとまった段階で遺産分割協議書を作成し、全ての相続人が記名、押印します。

遺留分とは

亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していた場合、法定相続人に対して、相続財産のうち一定の割合が民法で保証されています。

遺留分を侵害する遺言の場合

遺留分を侵害する遺言の場合


「遺留分減殺請求」って?

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。法定相続人は一定割合が保証されているからといって、自動的に遺留分を得られるものではなく、不服があれば各人が、権利を行使して遺留分の請求をしなければなりません。

具体的な手続き

遺留分を侵害している相手方に口頭その他の方法で通知でよいですが、通知したことを証明できる「内容証明郵便」で行うのが一般的です。

この請求は相続が始まったことを知ってから1年以内、または相続が開始されてから10年以内に権利を行使しないと、時効により消滅します。

遺言とは

自分の死後の身の回りのことや残した財産について、生前意思表示をすることです。

相続に関していえば

民法で定められた一定の方式に従い遺言を有効なものにします。
一般的用な方式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言

遺言者が自筆で遺言の内容をすべて書くこと。作成年月日を書き、署名、押印します。相続開始の時に家庭裁判所で開封と検認の手続きをとらなければなりません。

  • 変造防止の面から鉛筆は不適当です。
  • ワープロで打ったもの、他人が書いたものは無効です。全文を自分で書かなければなりません。
  • 紛失してしまう可能性があります。

公正証書遺言

公証人によって作成されます。遺言者の口述したことを、公証人が整理してはっきりと記載します。原本は公証役場で保管されるので安全確実です。

  • 作成には手数料がかかります。
  • 作成時に証人2人以上(制約あり)の立ち会いが必要になります。

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