2015年1月1日から相続税・贈与税の税法が大きく改正されました。
もっとも大きな改正が相続税の基礎控除の引き下げです。
平成26年までは基礎控除5,000万円+(1,000万円×法定相続人)
平成27年からは基礎控除3,000万円+(600万円×法定相続人)
例えば遺産総額が6,000万円、法定相続人が3人の場合の控除額は
平成26年までは5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円
平成27年からは3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
ご覧を頂いた通り、平成27年からは遺産総額が控除額を上回りますので相続税がかかります。
2012年度全国で1,256,359人が亡くなりました。
相続税を納めた人は52,394人で全体の4.2%です。
今回の改正により、実際に相続税の申告を要するかたは18万人、
相続税の納税を要すかたは全体でほぼ倍の8%になると予想されます。
基礎控除の引き下げにより、都心に住宅をお持ちのかたや、
サラリーマンの家庭であっても、自宅が駅近くで土地の評価が高いというだけで、
相続税を納める可能性があるのです。
相続税は、かからなければ申告する必要はありません。
しかし、かかる場合は被相続人が死亡してから10か月以内に申告する必要があります。
遅延すると、延滞税や加算税が加わりますので、相続税がかかるかどうかの計算は、やはり早いうちにしておく方がよいでしょう。
また、相続税には特例があります。
10か月の期限を過ぎると特例が受けられなくなりますので、
不安なかた、実際にお困りのかた、是非一度みその税理士法人 福重会計にご相談下さい!
不動産は居住用のみ、申告期限に余裕がある、相続財産の大半が預貯金または生命保険といった、相続財産の評価が複雑にならない方向けのプランです。
- 2017年11月16日
- 法定相続情報証明制度が始まりました..
- 2017年06月01日
- 無料相談
- 2016年03月30日
- 孫を養子にすると、相続税の節税に
- 2015年11月05日
- Webサイトを公開しました!