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知っていますか?相続税の改正について

2015年1月1日から相続税・贈与税の税法が大きく改正されました。

もっとも大きな改正が相続税の基礎控除の引き下げです。

平成26年までは基礎控除5,000万円+(1,000万円×法定相続人)

平成27年からは基礎控除3,000万円+(600万円×法定相続人)

例えば遺産総額が6,000万円、法定相続人が3人の場合の控除額は

平成26年までは5,000万円+(1,000万円×3)=8,000万円

平成27年からは3,000万円+(600万円×3)=4,800万円

ご覧を頂いた通り、平成27年からは遺産総額が控除額を上回りますので相続税がかかります。


2012年度全国で1,256,359人が亡くなりました。

相続税を納めた人は52,394人で全体の4.2%です。

今回の改正により、実際に相続税の申告を要するかたは18万人、
相続税の納税を要すかたは全体でほぼ倍の8%になると予想されます。

基礎控除の引き下げにより、都心に住宅をお持ちのかたや、
サラリーマンの家庭であっても、自宅が駅近くで土地の評価が高いというだけで、
相続税を納める可能性があるのです。


相続税は、かからなければ申告する必要はありません。
しかし、かかる場合は被相続人が死亡してから10か月以内に申告する必要があります。

遅延すると、延滞税や加算税が加わりますので、相続税がかかるかどうかの計算は、やはり早いうちにしておく方がよいでしょう。


また、相続税には特例があります。

10か月の期限を過ぎると特例が受けられなくなりますので、
不安なかた、実際にお困りのかた、是非一度みその税理士法人 福重会計にご相談下さい!

遺産分割に関するお客様の声

初めての相続税の申告で、大変不安等ありましたが、いつも、何度でも丁寧に説明して頂き、安心して申告することができました。本当に有難うございました。

埼玉県さいたま市で税理士に相続相談サポート

相続の手続きに関しては、わからないことだらけで、何度も電話してしまいましたが、いつでもとても親身に相談に乗ってくださって本当に感謝しています。

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不動産は居住用のみ、申告期限に余裕がある、相続財産の大半が預貯金または生命保険といった、相続財産の評価が複雑にならない方向けのプランです。

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