相続に関して、以下のようなケースがトラブルに発展してしまいがちです。
まず第一に相続人を把握し、それぞれの法定相続分を確認することが必要です。しかしそれ以外にも、相続人には遺留分という最低限の権利もあります。貯金や土地などの財産の他、負債などのマイナスの財産も遺産分割の対象になります。
遺産の分け方には3通りあります。それぞれが財産を現状のまま分け合う「現物分割」、財産を相続する代わりに他の相続人に自分の財産(現金等)を与える「代償分割」、遺産を換金し、金銭として相続人に分配する「換価分割」があります。
相続に際しては、故人の意思や生前の故人と相続人の関係なども考慮されます。被相続人の財産形成に貢献してきた相続人は相続分以上を寄与分として取得することができます。また、反対に生前に被相続人から恩恵を受けていた場合は、特別受益として相続財産に加算して計算します。
親の世話は子の務めであるという民法の趣旨により、寄与分というのは、単に故人と同居し世話しただけでは該当しません。自分の仕事を辞めて故人の仕事を手伝ったり、長年、看護・介護をしたため看護師費用を支払わずに済んだ場合などは寄与分が考慮されます。寄与分、特別受益について客観的に分るように準備しておく必要があります。
被相続人の生前に行っておくべき対策もあります。特定の相続人に多めに相続させたい場合は、他の相続人に生前贈与などして理解を得ておくことがお勧めです。代償分割を行う場合は、自らの収入で代償金を支払うという重い負担がかかるため、生命保険等を利用して将来に備えることができます。また、遺言書を作成しておくことは、円滑な相続手続きに重要な役割を果たし、更には公正証書遺言書の方が紛失や偽造、改ざんの心配がなく、より良いと言えます。
遺産相続をスムーズに行うには、分割方法を家族の生活の実情にあわせることが大事です。親子、兄弟が仲良くなくてはもめる一方であり、円満な家庭に勝るものはない。もめて得する人はいないという考えで、日頃からお互いに仲良く、信頼関係を築いておきましょう。
遺言書は被相続人の生前の希望を家族に託すものであり、相続争いを未然に防ぐ役割も果たします。しかし、中には遺言書がないと後にトラブルが発生しかねないケースもあります。次のような場合は遺言書を作成しておくことをお勧めします。