相続開始後の方

うちは相続税ってかかるの?

亡くなる前にもらった財産があるけれど・・・

相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合は、相続財産に含めなくてはなりません。

贈与税と還付について

亡くなる前にもらった財産は相続に関係ないと思っていませんか?
相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合は、相続財産に含めなくてはなりません。その代わりに、すでに納付した贈与税については相続税から控除することができますが、相続税額が限度となるので、還付を受けることはできません。(暦年課税贈与)
相続時精算課税制度を利用して贈与をした場合には、その適用を受けた贈与財産すべてを相続財産に加算して相続税を計算しなくてはなりませんが、すでに納付した贈与税が相続税額を超える場合は還付されます。

借金ばかり残されたけど…

借金があるみたい・・・。借金も相続するの?

そうなんです。借金も相続の対象になるのです。
では預貯金などのプラスの財産より、借金などのマイナスの財産が多い場合どうすれば良いのでしょうか?

相続放棄

マイナスの財産の方が明らかに多い場合、相続を放棄することができます。ただし、この『相続放棄』を選択することはプラスの財産もマイナスの財産もひっくるめていっさい相続しません!という意思表示です。
ですから、一部分だけ放棄するという都合のいい事は認められません。また、自分が相続放棄したことによって自分の次の順位の相続人に債権者から請求がいくことも考えられますのでその点も熟慮する必要があります。

相続開始後でも節税ってできるの?

小規模宅地等の特例

この特例は、相続人が生前に居住していた住宅について、一定の要件を満たすことで評価額が80%減額される制度です。同居する夫などが亡くなることで、その妻や親族に重い相続税負担が発生することを回避するために設けられたものです。

小規模宅地特例の適用条件

なおこの特例は、相続税の申告期限までに申告を行うことが要件になっていますので、それまでに遺産分割が整わなかった場合には適用できません。小規模宅地の特例は1つの宅地についてしか適用できませんので、なるべく1㎡あたりの価額が高い、面積330㎡以下の土地に住むことがポイントです。

人がなくなった時どんな手続きが必要?

相続税申告までの流れ

被相続人が亡くなってから、相続税を申告するまでのよくある手続きをまとめました。下記以外にも複数の手続きが必要になる場合があります。

相続税を支払うお金がない…

相続税が払えないときは?

期限内に全額を現金で払うことが原則ですが、納付が困難な場合、一定の要件を満たせば延納することができます。

延納とは?

延納とは、相続税を分割により納付する方法のことです。

延納によっても納めることができない場合は、相続財産である不動産などの「モノ」で納める物納という方法があります。ただし、延納も物納も相続税申告期限までに申請する必要があります。

財産の分割が決まらない…

分割が決まらず期限に間に合わないときは、どうするの?

亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していた場合、法定相続人に対して、相続財産のうち一定の割合が民法で保証されています。

相続税の申告・納付期限

未分割を理由に期限が延びることはありません

相続税の申告の期限は10ヶ月で、相続税の納付期限も10ヶ月です。分割されていないという理由で期限が延びるということはありません。

相続人って誰のこと?どうやってさがすの?

亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していた場合、法定相続人に対して、相続財産のうち一定の割合が民法で保証されています。

相続人の範囲とその条件

法律により範囲が定められています

配偶者は常に相続人ですが、入籍していることが条件となります。前妻・前夫や内縁の妻などは相続権がありません。
また、子も相続人です。子は前の結婚の時の子でも、婚姻関係のない人との間の子(=非嫡出子(ひちゃくしゅつし))でも相続権があります。
相続が発生したときは、出生から死亡までの戸籍謄本・原戸籍・改正原戸籍で婚姻の有無、子の有無を確認していきます。相続人すべての方と連絡を取り、分割協議をすすめていく必要があります。

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