亡くなる前にもらった財産は相続に関係ないと思っていませんか?
相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合は、相続財産に含めなくてはなりません。その代わりに、すでに納付した贈与税については相続税から控除することができますが、相続税額が限度となるので、還付を受けることはできません。(暦年課税贈与)
相続時精算課税制度を利用して贈与をした場合には、その適用を受けた贈与財産すべてを相続財産に加算して相続税を計算しなくてはなりませんが、すでに納付した贈与税が相続税額を超える場合は還付されます。
そうなんです。借金も相続の対象になるのです。
では預貯金などのプラスの財産より、借金などのマイナスの財産が多い場合どうすれば良いのでしょうか?
マイナスの財産の方が明らかに多い場合、相続を放棄することができます。ただし、この『相続放棄』を選択することはプラスの財産もマイナスの財産もひっくるめていっさい相続しません!という意思表示です。
ですから、一部分だけ放棄するという都合のいい事は認められません。また、自分が相続放棄したことによって自分の次の順位の相続人に債権者から請求がいくことも考えられますのでその点も熟慮する必要があります。
この特例は、相続人が生前に居住していた住宅について、一定の要件を満たすことで評価額が80%減額される制度です。同居する夫などが亡くなることで、その妻や親族に重い相続税負担が発生することを回避するために設けられたものです。
なおこの特例は、相続税の申告期限までに申告を行うことが要件になっていますので、それまでに遺産分割が整わなかった場合には適用できません。小規模宅地の特例は1つの宅地についてしか適用できませんので、なるべく1㎡あたりの価額が高い、面積330㎡以下の土地に住むことがポイントです。
延納とは、相続税を分割により納付する方法のことです。
延納によっても納めることができない場合は、相続財産である不動産などの「モノ」で納める物納という方法があります。ただし、延納も物納も相続税申告期限までに申請する必要があります。
配偶者は常に相続人ですが、入籍していることが条件となります。前妻・前夫や内縁の妻などは相続権がありません。
また、子も相続人です。子は前の結婚の時の子でも、婚姻関係のない人との間の子(=非嫡出子(ひちゃくしゅつし))でも相続権があります。
相続が発生したときは、出生から死亡までの戸籍謄本・原戸籍・改正原戸籍で婚姻の有無、子の有無を確認していきます。相続人すべての方と連絡を取り、分割協議をすすめていく必要があります。