財産の分割が決まらない…

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分割が決まらず期限に間に合わないときは、どうするの?

亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していた場合、法定相続人に対して、相続財産のうち一定の割合が民法で保証されています。

相続税の申告・納付期限

未分割を理由に期限が延びることはありません

相続税の申告の期限は10ヶ月で、相続税の納付期限も10ヶ月です。分割されていないという理由で期限が延びるということはありません。
このように分割が済んでいない時は、法定相続分にしたがって遺産を分割したことにして各相続人が相続税を払うことになります。そして分割が決まってから再度税額の計算をして、過不足分を精算します。
不利なことは、小規模宅地などの有利な特例が使えないことや、税金を戻すのも期限があることなどです。また増えた税金の部分には利息(=延滞税)もかかります。

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